大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)602 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人諫山博の上告趣意は憲法二八条違反を主張するけれども、本件建造物侵入

の所為が所論のように団体交渉のためになされたものでないことは、原判決の明ら

かに認定するところであるから、所論違憲の主張は既にその前提を欠くものであつ

て、上告適法の理由とならない。また被告人の上告趣意は違憲をいうけれども、そ

の実質は事実誤認を主張し或は独自の立場から本件建造物侵入の所為による処罰の

不当を論ずるものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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